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当事務所は下記をモットーに日々努力しております。
1.お客様のためになることが、自分のためになる。
2.初心忘るべからず
そして、経営者の良き相談相手になることを目標としております。
法人設立・決算・所得税確定申告・相続税申告等お気軽にお問い合わせ下さい。
- 免税事業者から課税仕入れを行った場合の経過措置(80%税額控除)の適用期限2025/08/19
- インボイスの保存が不要となる「少額特例」の適用対象期間2025/08/12
- 特定親族特別控除とは2025/08/05
- 令和7年分からの給与所得控除額の改正と個人住民税2025/07/29
- 令和7年分所得税からの給与所得控除額の改正内容2025/07/22
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8月は、夏季休暇を実施する企業が多いため、休暇スケジュールを確認し、発注や納期ミスなどがないようにしましょう。>> 本文へ |
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「給与所得の源泉徴収票」が新しくなったそうですが、どこが変わったのですか? >> 本文へ |
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今年度の企業の賃金引き上げに関するデータをご紹介します。 >> 本文へ |